闇金融対策法は闇金から守ってくれるの?

闇金被害
闇金被害の撲滅を目指して次の様な内容で闇金融対策法が成立し施行されました。

 

貸金業の登録審査の強化と登録要件の厳格化等について

1、登録時において本人確認のために運転免許証や旅券等の写しが必要になりました。

 

2、暴力団関係者及び財産的基礎を持っていない者は登録できません。
   財産的基礎とは、以下の純資産のことを指します。
   ・法 人(日賦貸金業者を除く)ならば 500 万円以上
   ・個 人(日賦貸金業者を除く)ならば 300 万円以上
   ・日賦貸金業者ならば 150 万円以上と定められました。

 

3、登録免許税、登録手数料の引上げ。
   ・財務局登録業者 登録免許税15万円
   ・登録更新手数料15万円
   ・都道府県知事登録業者 登録手数料 15万円
   ・登録更新手数料15万円

 

 

無登録業者に対する規制強化について

   ・無登録業者の広告・勧誘は禁止。
   ・白紙委任状による取得制限、取立行為規制が無登録業者にも適用。
   ・無登録営業に対する罰則の強化。

 

 

広告・勧誘行為に関する規制の強化について

  ・携帯電話番号を用いた広告の禁止。
  ・誇大広告の禁止。
  ・顧客を誘引する目的で、低利貸付けを広告したにも関わらず、実態は高利で貸付け
   ることや、返済能力のない者を勧誘する広告表示などは禁止。

 

 

取立行為等に対する規制の強化について

1、貸金業規制法によれば、債権の取立てでは人を脅迫したり困惑させることは禁止。
  その具体例がこの法律で 明記され、それに対する罰則が強化されました。
  ・正当な理由なく、午後9時から午前8時の時間帯に取立てを行うこと。
  ・居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと。
  ・ 債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。

 

2、貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な
  手段を 用いることは禁止。

  ・年金受給証の徴求、押し貸し等が禁止。
  ・貸金業者は従業者に身分証明書を携帯させなければならない。
  ・貸金業者は、暴力団員等を従業員や、その業務の補助者として使用してはいけない。
  ・貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはいけない。

 

 

貸金業務取扱主任者制度の創設について

  ・貸金業者は、営業所毎に貸金業務取扱主任者を選任し、従業員に対し貸金業の法令を
   遵守させるために、必要な助言または指導を行わせなければならない。

 

  ・貸金業務取扱主任者は、その業務に必要な知識及び能力に関する研修を3年毎に
   受講しなければ ならない。

 

 

高金利を定めた貸付契約の無効について

  ・貸金業者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、当該貸付契約は
   無効となる。
   この場合の、利息は一切支払う必要はない。

 

 

罰則の大幅な引上げについて

出資法に違反する高金利による貸付け及び無登録営業に対する罰則の
大幅な引上げ。

  ・高金利違反については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下
   の罰金もしくは併科。
  ・無登録営業については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合1億円)以下の
   罰金もしくは併科

 

以上、闇金対策法の概要を紹介しましたが、この法律を使って誰が闇金業者と交渉するのかが一番のポイントです。

 

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