闇金トラブルは電話相談が手っ取り早い!
早ければ当日、遅くても数日もあれば90%は一発解決!

ヤミ金融を利用した理由はつい、しかたなく、やむえず、などなど人それぞれ。
しかし、ヤミ金の高金利では完済どころか、7〜10日毎の返済もままならないのでは・・・。

 

闇金業者の取りたて方法は、昼夜関係なく自宅、職場、親族宅などお構いなしに取り立て、相手が嫌がることなら何でもしますので精神的に追い込まれます。

 

これでは、一発解決を望むのは当然でしょう。

次のような闇金トラブルで困っているのなら当サイトはお役に立てます
高金利で、もう返済ができそうにもない
悪質で過酷な取り立てで追い込まれている
催促の電話が勤務先へかかってくる
闇金業者が家族にまで嫌がらせをする
警察に相談しても解決されない
ヤミ金へ返済し続けても終わりそうにない
ヤミ金被害を誰にも打ち明けられず困っている
闇金から逃れる方法がないか悩んでいる

 

闇金業者は犯罪者です!

 

犯罪者からの借金は一切返済する必要はありません・・・と、法律では規定されていますが、
1人でヤミ金業者相手に交渉しようとしても我々一般人にはとても難しいことです。

 

では、どうすれば良いのでしょうか?

 

相手の弱点を躊躇なく突いてくる海千山千の違法業者に勝つには、強力な助っ人が必要になります。

 

それにはヤミ金トラブルのプロ(弁護士・司法書士)が一番適していますが、そのプロでも闇金に詳しくなければ手に負えません。

 

一般的には、法テラス、貸金業協会、弁護士協会、司法書士協会、都道府県にある消費者センターそして警察署に相談窓口などがが挙げられます。

 

ただし、警察署を除いた公共機関は随時相談は受けますが、実際に闇金業者と交渉するのは、その機関から紹介された弁護士か司法書士となる場合が多いです。

 

 

多くの弁護士・司法書士は、銀行系やサラ金系の債務整理は経験もあり問題ありませんが、
こと闇金相手となると経験も実績も少なく、相談しても門前払いされることがあります。

 

根底にはヤミ金トラブルについての経験と実績が無いことがあげられますが、その他に仕事の割に儲からないことがヤミ金の専門家が少ない原因です。

 

闇金には多くの種類があり、その知識がないと対応できないことも一因でしょう。

 

ヤミ金問題を急いで一発解決したい、相談したい闇金被害者の方に、まずは全国区でヤミ金解決の実績と経験がある事務所を次にご紹介しておきます。

 

いずれも電話相談、メール相談は無料、電話もフリーダイヤルですから金銭的なリスクは一切ありませんし、相談時間や回数は無制限です。

 

たとえ、闇金トラブル一発解決を依頼するとしてもヤミ金1件当たり5万円前後ですし、後払いや、分割払いにも応じてくれる事務所もあります。

 

また、解決後でもヤミ金業者が関与する様なことを防いでくれますから安心です。

 

もちろん、無料の電話、メール相談だけでもOK! 

依頼する義務はありませんから1つといわず2〜3事務所に相談し、自分との相性、条件などを比べるもの賢い方法です。

 

闇金を利用すれば違法な高金利と、過酷な取り立て、嫌がらせで利用者の生活基盤が根こそぎ破壊されます。
1日でも1時間でも早く、相談されることを強くおすすめします。

闇金トラブルに対する公的機関の相談窓口

 

各都道府県 警察本部の総合相談窓口
まず、警察の基本的スタンスは「民事不介入」であること。何のことか?といえば民間で行っている金銭の貸し借りについてのトラブルには立ち入らないということです。

 

ヤミ金業者と被害者とのトラブルであっても同様の見解です。よって脅迫めいた取り立てや嫌がらせに恐怖や憤りを覚えて警察に連絡しても動きはニブイもんです。
怖い思いをすれば一番最初に助けを求めたいのが警察ですが、嫌がらせを受けていると相談した程度ではあてにはできません。

 

ただし、ヤミ金の取り立てや嫌がらせが「殺す、沈める、どうなっても・・・」など脅迫的な手紙や張り紙、電話の場合は立派な脅迫事件ですから即対応してもらえます。

 

日本弁護士連合会 ◆ 日本司法書士連合会
他にも闇金トラブルの相談ができる窓口はありますが、今すぐや、1週間以内にも、など解決スピードを重視するなら司法書士や弁護士に相談するのがベストです。

 

それに自分の代理人として威圧的なヤミ金業者相手に交渉してくれるので安心できます。

 

自分一人で海千山千の犯罪者集団の闇金と交渉するには無謀で、嫌がらせや圧力によりさらに悪化する可能性がありますす。

 

闇金対策に特化した司法書士や弁護士に委任することで、違法集団である闇金業者に「引き下がらないと摘発される」という圧力を加えることになります。

 

同時に、司法書士もしくは弁護士から解決について受任したことを闇金へ通知した時点で闇金業者は、あなたへの接触が原則禁止されます。

 

もし、それを破ってヤミ金業者があなたへ接触すれば法律違反となり摘発の対象となります。これがヤミ金業者にとっては一番避けたいことです。

 

では、弁護士と司法書士のどちらを選べば良いのでしょうか?

 

闇金に対してやることは一緒なんですが、違うのは解決費です。
まずは相談料と着手金。

 

司法書士は原則どちらも無料ですが、弁護士は時間当たりの相談料がかかりますし、着手金や報酬金も掛かりますのでヤミ金1件当たり5万円〜10万円ほどになります。

 

司法書士は報酬金としてヤミ金1件当たり5万円前後で、弁護士と比較すれば出費が少なくて済みます。

 

ただ、これらの費用は弁護士・司法書士それぞれで違いますので比較検討する必要があります。費用の分割払いや、後払いにも応じているところもありますぞ。

 

法テラス
法律に関するトラブルなら何でも無料で相談できる国が運営する機関です。

 

もちろんヤミ金問題についても相談は可能ですが、相談する内容の分野に強い弁護士に当たるとは限りませんし、実際に担当者が闇金業者と交渉してくれるわけではありません。

 

実際は法テラスから紹介された弁護士か司法書士が交渉することになるので、時間がムダに使われることになります。

 

メリットとしては、案件によっては弁護士・司法書士の費用を幾分か補助してくれます。

 

各都道府県の貸金業協会
貸金業を営む業者の団体で、貸金に関する相談・苦情の窓口です。闇金業者とは関係ありませんが対処法などでは相談に応じてくれます。

 

 

◆ 消費者センター
独立行政法人である国民生活センターの中にあります。

 

国民の生活が脅かされるような被害を防止するのを目的にしていますから、闇金問題も相談対象になります。

 

「消費者ホットライン188」では消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。

 

ただ、相談料は無料なので気軽なのですが消費生活センターではヤミ金問題が早期に解決することは無理です。
相談に応じる相談員が闇金トラブルの知識が豊富にあるとは思えませんし解決の経験も無いでしょう。

 

以上で紹介した相談窓口は、
いずれも無料で相談できますが、基本的には専門家(弁護士、司法書士)を紹介するようです。

 

直接、介入できるのは警察くらいですが、『民事不介入』の原則により被害者が身体や家財を傷つけられるような刑事事件にならない限りは素早く動いてはくれません。

 

その場合には弁護士、司法書士の力を借りることになります。

闇金トラブル解決のプロ〜ベスト3


次に紹介する闇金トラブル解決の専門家は、日本全国に対応している弁護士・司法書士事務所です。
いずれも、闇金業会の知識が豊富で闇金被害の解決では日本有数の実績があります。

 

アナタの周りに闇金被害に関する専門家がいなければ参考にしてください。

 

ウイズユー司法書士事務所

相談者ならば言ってほしい言葉が・・・闇金の問題は必ず解決します!

 

ウイズユー司法書士事務所

当事務所はこの通りに実践して、
闇金に一番強い司法書士事務所だと高評価を得ています。

 

代表の奥野正智氏は闇金被害の解決も10年以上、豊富な経験と実績はどんなときでも依頼者の味方になってくれる熱血派の先生です。
また、資格の総合スクールLECの専任講師にも就任し、幅広く活動もされています。

 

電話・メール相談
いずれの相談も無料で、フリーダイヤルなので通話料は何回でも、何時間でも無料。
全国に対応しています。

 

詳しい内容は公式サイトから↓

 

お急ぎの方はヤミ金相談専用の電話をご利用ください↓
フリーダイヤル:0120-389019

事務所名
住  所

ウイズユー司法書士事務所
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F

代表者

司法書士 奥野 正智
大阪司法書士会第2667号 簡裁認定番号第312416号

費 用 闇金業者1件あたり5万円、複数件は割引可。 後払い・分割払い可

 

 

 

Duelパートナー法律事務所Duelパートナー法律事務所


代表弁護士の正野嘉人氏は弱い立場の人の力になりたいという信念のもとに30年以上に渡って闇金や詐欺被害などの消費者被害に取り組むベテラン弁護士です。

 

あまりお金にならない消費者トラブル系ばかりやっています。
顔に似合わず?根は優しい弁護士です。

 

特に闇金被害問題には熱く取り組んでいて闇金に一番強い弁護士として多くの相談者に喜ばれています。

 

闇金トラブルの解決に重要なことは、

悩むことよりも解決に向かって行動すること
一人で考えず専門家の知恵と経験を借りること
『必ず解決させる』という強い意志をもつこと

 

いったん取りつくと枯れるまで離れない害虫のような闇金は、1日でも早く解決しないと高金利と精神的なダメージにより生活が破綻します。

 

当法律事務所は全国に対応、電話・メールによる相談は時間・回数に制限なく無料です。

 

無料相談時間
電話・メールとも365日・24時間受付中です。詳細はコチラからどうぞ↓

 

お急ぎの方はヤミ金相談専用の電話をご利用ください↓
フリーダイヤル:0120-459026

事務所名
住 所

弁護士法人Duel(デュエル)法律事務所
東京都中央区日本橋小伝馬町16-5  新日本橋長岡ビル3階

弁護士

弁護士 正野 嘉人          弁護士 大野 弘明
東京弁護士会 第19816号      第一東京弁護士会 第32158号

費 用

◆ ご相談費用・無料
◆ 着手金・闇金業者1社当たり54000円(税込)
※分割支払い可、費用立替制度あり

 

 

 

ウォーリア司法書士事務所ウォーリア司法書士事務所

ウォーリア司法書士事務所

戦う!正義の司法書士この熱いスローガンを掲げて闇金と戦いぬく姿勢を強く打ち出している熱血事務所です。

 

多くの実績により闇金業者からは煙たがられている存在で、依頼すれば当日〜数日には闇金からの取り立て、嫌がらせを停止することが可能な頼れる事務所です。

 

《電話相談受付》
受付時間:8:30〜22:30(月〜土曜日対応)

 

《メール相談受付》
365日、24時間受付てますが営業時間外であれば翌営業日に返信されます。

 

相談は電話、メールいずれも無料です。フリーダイヤルなので何回でも、何時間でも費用負担は一切ありません。

 

詳細はコチラの公式サイトから↓
ウォーリア法務事務所 公式サイト

 

※過去に弁護士、司法書士にて闇金)を整理した経験がある方でも相談OK。
 闇金は法外な高金利で貸付ていますから今すぐにでも相談しましょう。

事務所名
住  所

ウォーリア法務事務所
大阪市北区西天満4丁目10番4

代表者

司法書士 坪山正義  
大阪司法書士会会員(第3831号) 
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)

依頼費用 闇金業者1件あたり5万円、6件目からは割引可。 費用の後払い可

 

いずれの相談窓口も全国対応できます (24時間受付中)
どこからでも電話・メール相談は無料でから、まずはフリー電話でお気軽にご相談ください。

 

 

北海道/青森県/秋田県/岩手県/宮城県/山形県/福島県/東京都/神奈川/千葉県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県/山梨県/福井県/石川県/富山県/新潟県/長野県/愛知県/静岡県/岐阜県/三重県/大阪府/兵庫県/京都府/和歌山/奈良県/滋賀県/広島県/岡山県/山口県/鳥取県/島根県/香川県/愛媛県/高知/徳島県/福岡県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/佐賀県/鹿児島/沖縄県

闇金トラブルを解決するまで

闇金問題の解決には、銀行口座凍結やトバシ携帯の強制解約など、闇金業者に多大なダメージを与える特殊な戦法をスピーディーに駆使して行かなくてはなりません。

 

決して「大手法律事務所なら良い」というわけではなく、闇金分野の経験値と実績を重視して選ぶことが肝要です。

 

一般的な闇金相談から解決までの流れ

ステップ1、電話・メールでご相談

弁護士・司法書士事務所とも基本的に電話またはメールでの相談窓口を設置しています。
口頭で闇金被害の詳しい状況を説明するのがむずかしければ、メールで詳細を伝えましょう。

 

ステップ2、 詳細状況の把握
詳しい闇金業者名や、借り入れ総額などをヒアリングし、交渉・和解方法を決定します。

 

ステップ3、業者との交渉
弁護士・司法書士事務所が所持する業者リストや交渉ノウハウを駆使して、闇金業者と戦います。

 

ステップ4、和解・解決
違法業者には徹底的な対処を行い、完全なる和解・解決に導きます。

闇金被害を裁判所に訴えれば解決する?

裁判所

闇金問題を解決する手段として『裁判に訴えたえる(訴訟)』ということも考えられます。

 

確実な証拠さえあれば、裁判自体は訴状などの書類を自分で作成すると弁護士や司法書士に依頼しなくても実行することは可能です。

 

費用も印紙程度で済せます。

 

そして違法な高金利や取り立て・嫌がらせを立証すれば裁判には勝てるでしょう。
でも勝訴すれば、はたして闇金の取り立てや嫌がらせが停止するでしょうか?

 

一般論で言えば、裁判に勝訴したら負けた方は従わなければなりませんし、拒否すれば裁判所命令で差し押さえ、接触禁止などの強制執行も可能です。

 

ただ、相手が違法業者であるヤミ金に勝訴したからといって判決の通りにしてくれるとは限りません。多分しないでしょうし、最初から裁判所には出頭しないでしょう。

 

では強制執行をするか・・・ですが、問題は相手の所在が判明できないかもしれません。
何しろ闇金業者は決まった事務所を構えずに携帯電話を使って全国各地に貸し付けているわけですから強制執行する相手を捕まえることが難しいです。

 

この段階までに相手と決着しなければ、訴訟に費やした費用や時間はすべてムダ、加えて闇金業者の反感も増幅してしまい、取り立てや嫌がらせが過激になる危険があります。

 

違法貸し付けを繰り返す犯罪者相手の裁判は、難しいし向いていません。

 

では、裁判に代わる対策は何?

 

それは闇金業界に詳しく、解決の経験と実績が豊富な法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼して闇金と直接交渉をしてもらうことです。

 

依頼すればヤミ金業者1件当たり4〜5万円必要ですが、依頼当日もしくは3日程度で解決できます。
闇金に払っている金額、不安と恐怖の毎日と天秤に掛ければ、はるかに安い金額でしょう。

 

 

あなたの住所と弁護士・司法書士事務所の住所が離れていても解決には何ら問題ありません。
闇金問題に対応している弁護士・司法書士事務所には無料のヤミ金相談窓口が設置されていますので、今すぐ自分の置かれている状況を説明して助言を求めることです。

 

過去に他の弁護士や司法書士を利用したことがある方も、問題なく相談に応じてれます。

闇金トラブルの解決Q&A

闇金相談

闇金問題を『早く片づけたい』と考え、専門家へ相談しようとすると、やはり敷居が高い!

そう思っている方のために、『相談における、よくある質問と回答』を例示しますので参考にしてください。

 

 

Q:利息が高くて、とても返済できる額じゃないけれど、払えと脅されている
A:専門家(弁護士、司法書士)に依頼すれば即日にでも停止させることが可能です。

 

Q:勤務先や家族に知られる前に何とかしたい
A:弁護士や司法書士には守秘義務があり、誰にも秘密で解決することができます。

 

Q:職場や家族への嫌がらせがひどく止めさせたい
A:弁護士、司法書士に依頼していただければ即日にも停止させることが可能性です。

 

Q:早く完済したいのに、理由をつけて完済させてくれない
A:弁護士、司法書士に依頼すれば即日にも完済させることが可能です。

 

Q:闇金からの借金を誰にも相談できない
A:ご安心ください。誰にも知られず、無料で相談できます。

 

Q:返しても返しても借金が全く減らない
A:ヤミ金の法外な高金利(1000%〜2000%)では完済は不可能です。弁護士、司法書士に相談すれば解決策が必ずあります。

 

Q:返済の督促電話や取り立てに悩んでいる
A:弁護士、司法書士による無料相談を受け、依頼すれば当日にも、遅くとも1週間ほどで解決できます。

 

Q:ヤミ金の借入審査を申し込んで、止めようとしたら高額のキャンセル料を請求された。
A:絶対に支払ってはいけません。無視しても嫌がらせをされるようなら弁護士、司法書士による無料相談を利用して解決策を教えてもらいましょう。

 

Q:闇金と連絡がとれないのに延滞金を請求された
A:ヤミ金業者がよくやる手です。同じことは繰り返されますので弁護士や司法書士による無料相談を利用して対策しましょう。

 

Q:警察に闇金被害を相談しても進まない
A:犯罪者に対しては最も頼りになるのが警察ですが、刑事事件とは違い、金銭の貸し借りなどのトラブルは民事事件となり警察も容易には動けません。ここはヤミ金問題の専門家(弁護士、司法書士)を利用した方が解決が早い。

 

Q:闇金被害の相談をしたいが手元にお金が無い
A:相談は時間関係なく無料、電話・メールもフリーダイヤルなので無料です。

 

Q:相談したいが闇金の借用書や領収書が無い
A:ご安心ください。書類が無くても解決の障害にはなりません。

 

Q:相談だけでも良いのでしょうか?
A:まったく問題なし。相談したからといって依頼する必要はありません

闇金利用者が知らずして犯罪の片棒を担がされる

ヤミ金被害

近頃、警察が社会問題となっている「振り込め詐欺」と「ドラッグ売買」の摘発に躍起になっていますが、これらの犯罪に不可欠なツールが携帯電話です。

 

その携帯電話をそのまま使うには、犯罪者にとっては身元がバレてしまいますので大問題です。
そこで、他人名義の携帯電話を手に入れる方法を考えたんです。

 

もちろん以前から数は少ないけれと、裏稼業では道具屋と呼ばれていたツールの専門の業者がいましたので、犯罪に使用してはいました。

 

近頃は、犯罪用語でトバシ携帯と呼ばれる方法で、かなり多くの携帯電話が流通するようになりました。

 

トバシ携帯とは携帯会社と契約した人物から売却されたものを取得することで、犯罪に使う者の身元究明ができないようにした携帯電話のことを指します。

 

他人名義の携帯電話を手に入れるのは以前と変わりありませんが、違いは取得する方法です。

 

他人名義の携帯を手に入れるために一番大事なことは、まず最初に携帯会社と契約する名義人の存在が必要になることです。

 

そこに登場してきたのが闇金利用者を利用した方法です。

 

 

ヤミ金被害

返済能力がない人に、融資をして返済の代りに新規で携帯契約をさせ、その携帯を取り上げるやり方で他人名義の携帯を手に入れます。

 

これなら、返済できない闇金利用者も一時的には返済しなくて良いので応じる人が多いと思われます。

 

そうして、闇金利用者が携帯会社と契約したものが他人(闇金→犯罪者)に譲渡され、オレオレ詐欺や不法ドラッグ・麻薬密売に使われることになります。

 

警察が携帯番号から所有者を突き止めても、犯罪とは直接関係ない闇金利用者がわかるだけです。

 

 

ヤミ金被害

このことで、闇金利用者はどんな不利益がかかってくるのでしょうか・・・

もし、あなた名義の携帯電話が犯罪に使用されたことが判明すると、自分が今現在使っている携帯電話が一切使えなくなり、携帯会社とは新規での契約できなくなります。

 

携帯が使えなくなると、日常生活が大変不便になります。対策としてはプリペイド携帯を使う方法もあるにはありますが・・・・

 

 

債務者本人が、海千山千のヤミ金業者を相手に、返済の停止や、職場、家族・親戚を巻き込んだ過酷な取り立てを、すぐに止めさせることはまず不可能でしょう。

 

それを、後腐れなく解決させることができるのが法律のプロ、それも闇金対策に豊富な経験と実績がある法務事務所(弁護士・司法書士)です。

 

初めてだから相談しずらいと思う方は、まずヤミ金専用の無料電話相談がおすすめです。

闇金対策のポイント

2004年1月に、闇金からの借金が原因で、大阪の夫婦が自殺し社会問題となりました。

 

以前からも闇金トラブルで悲惨な被害者のことは報道により知られていましたが、この事が契機となり国も重い腰を上げて闇金融被害に対する罰則の強化を盛り込んだ『ヤミ金融対策法』を成立させました。

 

では、このヤミ金融対策法が現実に闇金トラブルにあっている被害者に、実質的な助けとなっているのでしょうか。

 

まずは、ヤミ金融対策法を見てみましょう。

 

 

 

貸金業を営む人もしくは企業は、貸金業規制法ににより、国もしくは都道府県へ規定の書類を提出し審査を受けて、登録しなければなりません。

 

しかし、それを行わずに無登録で貸金業を営む業者は全て違法業者いわゆる闇金融業者です。

 

また、登録業者でありながら法律で定められた金利を超える高金利で貸付けを行ったり、違法な取立てを行う業者も隠れ闇金業者となります。

 

◆ ヤミ金融対策法の施行
平成16年1月1日から施行されました。ただし、一部については平成15年9月1日から、また財務局の登録更新手数料の引上げについては15年10月29日から前倒しで実施されました。

 

◆ 貸金業の登録審査の強化と登録要件の厳格化等について
@ 登録時において本人確認のために運転免許証や旅券等の写しが必要になりました。

 

A 暴力団関係者及び財産的基礎を持っていない者は登録できません。
   財産的基礎とは、以下の純資産のことです。
   法 人(日賦貸金業者を除く) 500 万円以上
   個 人(日賦貸金業者を除く) 300 万円以上
   日賦貸金業者 150 万円以上

 

B 登録免許税、登録手数料の引上げ。
   財務局登録業者 登録免許税15万円
   登録更新手数料15万円
   都道府県知事登録業者 登録手数料 15万円
   登録更新手数料15万円

 

2.無登録業者に対する規制強化について
@ 無登録業者の広告・勧誘は禁止。
A 白紙委任状による取得制限、取立行為規制が無登録業者にも適用。
B 無登録営業に対する罰則の強化。

 

 

3.広告・勧誘行為に関する規制の強化について
@ 携帯電話番号を用いた広告の禁止。
A 誇大広告の禁止に加え、顧客を誘引する目的で、低利貸付けを広告したにも関わらず、実態は高利で貸付けることや、返済能力のない者を勧誘する広告表示などは禁止。

 

4.取立行為等に対する規制の強化について
@ 貸金業規制法によれば、債権の取立てでは人を脅迫したり困惑させることは禁止され ていますが、その具体例がこの法律で 明記され、それに対する罰則が強化されました。
  (a) 正当な理由なく、午後9時から午前8時の時間帯に取立てを行ったり、居宅以外     の場所に電話や訪問を行うこと。
  (b) 債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。

 

A 貸金業者は、貸付け、債権の管理・取立てを行うにあたり、不正又は著しく不当な手段を用いること
  は禁止。年金受給証の徴求、押し貸し等が禁止。
B 貸金業者は従業者に身分証明書を携帯させなければならない。
C 貸金業者は、暴力団員等を従業員にしたり、その業務の補助者として使用してはいけない。
D 貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはいけない。

 

5.貸金業務取扱主任者制度の創設について
@ 貸金業者は、営業所毎に貸金業務取扱主任者を選任し、従業員に対し貸金業の法令を遵守させる
   ために、必要な助言または指導を行わせなければならない。
A 貸金業務取扱主任者は、その業務に必要な知識及び能力に関する研修を3年毎に受講しなければ
   ならない。

 

6.高金利を定めた貸付契約の無効について
   貸金業者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、当該貸付契約は無効となる。この場合の、利息は一切支払う必要はない。

 

7.罰則の大幅な引上げについて
@ 出資法に違反する高金利による貸付け及び無登録営業に対する罰則の大幅な引上げ。
  高金利違反については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金もしくは併科。
  無登録営業については、5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金もしくは併科

 

A 出資法違反に対する高金利の支払の要求及び無登録業者の広告・勧誘など処罰の範囲の拡大。

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